HOME  > Q&A  > 就業規則  > 内定取消
アーカイブ | RSS |
就業規則
就業規則 : 内定取消
投稿者 : webmaster 投稿日時: 2009-09-03 (1429 ヒット)

内定者は、労働基準法上の労働者ではありません。
しかしながら、内定とは「解約権」が付いた状態といえども一応は労働契約が成立している状態(解約権留保付労働契約の成立)であり、 内定取消に関する問題も多く発生している情勢も考えると、リスク対策として内定取消事由の規定を設ける意義はあると言えるでしょう。
ただし、内定取消は客観的に合理性があると認められる場合に限られます。


印刷用ページ このニュースを友達に送る