今までの一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)による区別の廃止が原因です。
施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる事業所は、経過措置として3年間(平成30年9月29日まで)は、特定派遣を行うことが認められますが、それ以降は許可を取得しなければ、事業を継続できません。



よって、少なくとも2~3回以上労働局(都内事業所の場合、港区の一箇所)に、足を運ぶ必要があります。
いかがでしょうか?
改めて、このような手続きに事業主の方自身が、時間を割いてしまうことは非常にもったいないのではないでしょうか。
こういった事業主様がかける余計な手間を省き、派遣事業の許可申請を数多く取り扱う弊社だからこそ、これまで蓄積された知識とノウハウを活用して、効率的にかつ最短で、許可申請を行うことが可能です。現行、特定労働者派遣事業で今後事業継続を予定されている事業主様、また新たに派遣業を始められる事業主様も、ぜひ杉山社会保険労務士事務所にご相談ください。

プロフィール

特定社会保険労務士
杉山社会保険労務士事務所代表。
1973年生まれ。兵庫県出身慶應義塾大学商学部卒業後、朝日生命保険相互会社(総合職)に入社。結婚を機に退社。企業戦士としてがむしゃらに働いていた生活から一転し、日々変化のない生活に漠然と不安を感じる中、社会保険労務士という資格を初めて知る。
最初は気休め程度の勉強だったが、出産後、奮起して3回目にてようやく資格を取得。
開業7年目。社会保険労務士としては、勤務時代も含めると丸10年となる。
これまでの関与件数は100社以上。
申請窓口まで事務所から徒歩圏内という利便性も加わり、IT企業やテレビ制作会社等から派遣許可申請関係の仕事の受注が多く、平成27年労働者派遣法の改正を機に派遣事業に特化したサポートを開始する。

当事務所にご依頼いただくメリット

お客様の声


ご依頼の流れ

申請代行費用

派遣事業許可申請費用 15万円(税別)なお、許可取得後、顧問契約を締結してくださった方は、
こちらの費用を顧問料(月20,000円~)に充当させていただくため、
実質手数料0円で許可申請の代行が可能となります。 ※別途、法定費用がかかります。

対応地域

【東京都】
港区、品川区、中央区、千代田区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、荒川区、 世田谷区、大田区、文京区、足立区、江東区、台東区、江戸川区、板橋区、 練馬区、墨田区、中野区、杉並区、目黒区、葛 飾区、 三鷹市、武蔵野市、東久留米市、小金井市、小平市、国分寺市、調布市、 狛江市、西東京市、清瀬市 など
※東京近郊(神奈川県・埼玉県・千葉県)、他県 もご相談に応じます。

事務所概要

名称 杉山社会保険労務士事務所
代表 杉山 加奈子
所在地 〒108-0075
東京都港区港南5-1-27 【地図
TEL 03-5782-8115
FAX 03-5782-8116
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営業時間 月~金 9:00 ~ 18:00
アクセス JR「品川駅」 徒歩14分又は都営バス(JALビル行)にて「報知新聞社前」下車
モノレール「天王洲アイル駅」 徒歩3分
りんかい線「天王洲アイル駅」 徒歩7分

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