就業規則
就業規則 : 産前産後の休暇
産前産後の休暇は、法律で定められていますので、産前の休暇は、本人の請求があった場合、必ず与えなければなりません。また、産後の休暇は、本人の請求の有無に関係なく取得させなければなりません。(ただし、6週間経過後は除く。)
なお、産前産後休業中は、無給とすることも、有給とすること可能です。
産前産後の休暇中においては、会社から給与が支給されない場合、健康保険の出産手当金の支給が受けられることから、ほとんどの会社が無給としているのが実情です。
いずれにしても、はっきり就業規則に規定しておく必要があります。
- 懲戒処分 (2009-09-29)
- 表彰 (2009-09-29)
- 退職金 (2009-09-29)
- 二重就労や副業の禁止 (2009-09-29)
- セクハラ (2009-09-29)
- 服務規律 (2009-09-29)
- 競業禁止及び守秘義務 (2009-09-29)
- 自己都合による退職手続き (2009-09-03)
- 休職 (2009-09-03)
- 産前産後の休暇 (2009-09-03)