労災保険の特別加入(中小事業主)
「中小企業の事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は、通常、労災保険の対象とはなりませんが、労働保険事務組合に委託することによって、労災保険に特別加入することができます。
杉山社会保険労務士事務所では、「労働保険事務組合」である中小企業福祉事業団の幹事社労士として、中小企業事業主の特別加入及び労働保険事務を行っています。
特別加入が可能な中小事業の規模
業種 | 従業員数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の事業 | 300人以下 |
特別加入者の保険料
特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険料率(※)※事業の種類によって保険料率は異なります。
保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
給付基礎日額は、3,500円から25,000円の間で、特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請します。
(具体例)
飲食店の事業主が給付基礎日額10,000円で特別加入する場合
10,000円×365(1年間)=3,650千円 …保険料算定基礎額
したがって、3,650千円×3.5/1,000=12,775円(平成26年4月現在)
年間特別加入保険料 12,775円
月に換算すると 約 1,065円
事務委託費用
中小事業主等の特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合を利用することが必要です。
当事務所で取扱いの中小企業福祉事業団に事務委託する場合、労災保険料のほかに必要な費用は次の通りです。
入会金 | 30,000円(税別:初回のみ) |
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事業団費 | 8,000円〜(税別:月額) |
※会社の労働保険事務処理を事業主に代わって行ないます。
※事業団費は労働者人数によって異なります。
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