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雇用契約書作成

労働条件をきちんと書面で伝えていますか?

当社では、オーダーメイドの雇用契約書の作成を行っています。

労働契約を結ぶ際、労働基準法で定められた一定の事項の労働条件については、書面で労働者に明示しなければなりません。


(書面で明示しないといけない事項)

  • 労働契約の期間
  • 働く場所、仕事の内容
  • 始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
  • 退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)

書面は、労働条件通知書でも構いませんが、当社では、雇用契約書をオススメします。雇用契約書は、労働条件通知書と違って、一方的に通知するものではなく、双方、署名・押印して、各自1通ずつ保管しておくものなので、労働トラブルになった場合、何よりも確実で客観的な証拠となります。後々になって、「言った」「言わない」といったような無用な争いごとを未然に防ぐためにも、雇用契約書はぜひ作成しておきましょう。

労働条件の明示はパートタイマーにも適用されます。

平成20年4月の「パートタイム労働法」の改正により、事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、労働基準法により定められている事項に加え、

「昇給の有無」
「退職手当の有無」
「賞与の有無」

の3つの事項を文書などで交付することが義務付けられました。これらの事項盛り込まれているか、要チェックです。

当社では、お客様の現在使用されている労働条件通知書または雇用契約書が法的に問題ないか、必要事項が記載されているかなどのチェックをはじめ、お客様のご要望に応じたオリジナルの雇用契約書を作成させていただいております。

雇用契約書作成の流れ

1. ヒアリング

契約書作成に関して、御社の情報・ご要望をお聞きし、コンサルティングさせていただきます。お時間が取れない方は、電話・メールでのやり取りでもけっこうです。

また、現在ご使用になっている契約書がある場合は、内容が法的に問題ないか、必要事項が記載されてあるかなど、確認させていただきます。

2.契約書の起案・作成

ヒアリングの内容に基づき、契約書を起案し、必要に応じて修正を加え、お客様オリジナルの契約書を作成いたします。

3.納品

完成したワードファイルの契約書を、電子メールに添付して納品させていただきます。

ご希望により、CD‐ROMでの納品も可能です。

お問い合わせ

03-5782-8115(営業時間 平日9:00〜18:00)

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東京都 港区の社会保険労務士事務所です。港区・中央区を中心に都内 23 区および近郊を対応いたします。

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