イデコ上限 月最大2万円に
投稿日時: 2020-07-13 (575 ヒット)
厚生労働省は、確定給付企業年金(DB)に入る会社員が個人型確定拠出年金(イデコ)に拠出できる金額を現在の月最大1万2,000円から2万円に引き上げる案を示した。2022年10月からすべての会社員がイデコに加入できるが、DBを導入している企業の社員の掛け金は現行では月最大1万2,000円で、導入していない企業の社員の月最大2万円と差があるため、この区別をなくすことを検討する。
有効求人倍率 46年ぶり下げ幅
投稿日時: 2020-07-06 (499 ヒット)
厚生労働省の発表によると、5月の有効求人倍率は1.20倍(季節調整値。4月から0.12ポイント低下)となったことがわかった。下げ幅は、1974年1月に次ぐ過去2番目の大きさとなった。総務省発表の5月の完全失業率は2.9%(季節調整値。4月から0.3ポイント上昇)となった。また、新型コロナウイルスの感染拡大に関連した解雇や雇止めの人数(見込み含む)は31,710人になった。
男性全員の育休取得を提言
投稿日時: 2020-07-06 (532 ヒット)
内閣府の有識者懇談会は、出生率上昇のためには「男性全員が育休を取得できる環境」が必要との提言を盛り込んだ報告書をまとめた。男性の取得義務化も選択肢として示した。性別による役割分担を見直し、男女ともにワークライフバランスを保てる社会への変革が求められるとの見方を強調。内容は、月内に決定する経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも反映する。
マイナンバーと免許証との一体化を検討
投稿日時: 2020-06-29 (517 ヒット)
政府は、マイナンバー制度の改善に向けた作業部会で、普及を促進するため、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を検討することとした。有識者からは、マイナンバーカードの機能をスマートフォンと連携させるべきだとの意見も出された。そのほか、カードと様々な免許証や国家資格証との一体化、外国人の在留カードとの一体化などについても検討する。
フリーランス保護 年度内に指針策定
投稿日時: 2020-06-29 (506 ヒット)
政府は、全世代型社会保障検討会議で第2次となる中間報告をまとめた。フリーランスとして働く人の保護が柱で、年度内に指針(ガイドライン)を整備する。新たな指針では、発注業者が契約書面を交付しないと独禁法の優越的地位の乱用にあたると明記。実質的に発注者の指揮監督下で働く場合などは、労働関係法令が適用されることも示す。フリーランスの労災保険の加入対象範囲の拡大や、資本金1千万以下の企業もフリーランスを保護できるようにする下請法改正も検討する。
コロナによる休業1カ月で随時改定
投稿日時: 2020-06-29 (481 ヒット)
健康保険や厚生年金の保険料計算のもととなる標準報酬月額算定の特例が設けられた。新型コロナの影響で仕事を休業し、4月〜7月の間に賃金が著しく下がった人は、本来3カ月連続で賃金が減少しなければ標準報酬月額の随時改定が認められないところ、1カ月でも認められることとなった。
第2次補正予算成立で追加対策
投稿日時: 2020-06-23 (487 ヒット)
新型コロナウイルス対応の追加対策を盛り込んだ第2次補正予算が成立した。実質無利子・無担保の融資枠や地銀などへの資金注入枠を大幅に拡充し、固定費の家賃負担を助ける「家賃支援給付金」も創設。中堅・中小企業には最大6,000万円、個人事業主には最大300万円を給付する。また、雇用調整助成金の政策も再び見直し、助成上限額を1日15,000円に引き上げるとともに、既に申請や給付が終わった企業も対象に加え、解雇をしない中小企業の助成率を100%にし、特例期間も9月30日まで延長する。
中途採用の求人倍率は2.03倍に
投稿日時: 2020-06-23 (480 ヒット)
パーソルキャリアの発表によると、新型コロナウイルスの影響で企業の採用活動が縮小し、5月の中途採用の求人倍率が、2.03倍(前月比0.55ポイント減)となったことがわかった。求人数では前月と比べて20.1%減と大幅な減少となり、全業種で減少している。転職希望者は、全体で1.4%増加した。
政府方針 残業上限規制は副業も含めて計算
投稿日時: 2020-06-23 (457 ヒット)
兼業・副業の労働時間管理について、労働者に副業での労働時間を自己申告させる制度を導入する方針を、政府が16日の未来投資会議で明らかにした。労働時間は通算することとし、本業と副業先の労働時間が残業時間の上限規制に収まるよう調整する。同会議では、本業の労働時間を前提に副業の労働時間を決めること、それぞれ自社の時間外労働分だけ割増賃金を払うこと、自己申告に漏れや虚偽があった場合は残業上限を超えても会社の責任を問わない等のルール案も示された。
新型コロナ休業者向け給付金 見舞金を受け取った人も対象に
投稿日時: 2020-06-15 (628 ヒット)
厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で事業主が休業させ、休業中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対して支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」(月33万円を上限に、休業前賃金の8割を支給)について、企業から月3万円以下を「見舞金」などの名目で得ていても休業手当とはみなさず、原則、給付金の対象とすることを明らかにした。詳しい申請方法等については、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案が成立後、発表する予定。