行政手続の煩雑さ 中小の半数が「負担」
投稿日時: 2016-11-28 (1196 ヒット)
日本商工会議所の調査によると、行政手続について中小企業の半数近くが負担に感じると回答したことがわかった。上位を占めた分野は「社会保険・労務」48.6%、「補助金・助成金」48.2%、「税務申告」45.0%の順だった。本調査結果は政府の規制改革推進会議の行政手続部会で報告され、同部会では年内に具体的な重点分野と目標などを検討する方針。
現役並み所得者を対象に介護保険利用料3割負担へ
投稿日時: 2016-11-21 (1246 ヒット)
厚生労働省は、現役世代並みの所得がある人(年金収入だけで年収383万円以上の単身者など)を対象に、介護保険サービスの利用料を現行の2割から3割に引き上げる検討に入った。介護保険サービスの利用料の自己負担割合は原則1割。来年の通常国会で法改正をめざすが、単身で年金収入だけでの年収が280万円以上といった高齢者は昨年8月から2割に引き上げられたばかりで、反発も予想される。
配偶者控除拡大 年収要件とセットの案
投稿日時: 2016-11-21 (1088 ヒット)
政府・与党が、当初は廃止を検討していた配偶者控除の見直しで、控除を受けられる世帯主に「年収1,120万円以下」の制限を設けることを検討していることがわかった。先行して配偶者側の年収要件を103万円以下から150万円以下に緩和し、セットにすることで国の税収を減らさない狙い。ただ、負担増になる高所得層が生まれるため、政府・与党内には抵抗感もある。
在留資格に「介護」を新設 受け入れ団体の監督強化へ
投稿日時: 2016-11-21 (1216 ヒット)
介護現場で外国人の受け入れを拡大する技能実習適正実施・実習生保護法(技能実習法)と改正出入国管理・難民認定法(入管法)が18日の参院本会議で可決、成立した。技能実習法では、受け入れ団体や企業の指導・監督を強化するため、認可法人「外国人技能実習機構」を新設。パスポートを取り上げるなどの人権侵害行為への罰則も設けた。また、入管法では、新たな在留資格として「介護」を加える。
雇用関係助成金を統廃合へ 厚労省方針
投稿日時: 2016-11-14 (1113 ヒット)
厚生労働省は、現在36ある助成金を統廃合して16に削減する方針を示した。予算消化割合の低い助成金は原則廃止とし、目的が似通った助成金については再編を行う。また、1人当たりの生産性が伸びている企業向けの助成金を手厚くすることを目的に、生産性要件をキャリアアップ助成金など9つの助成金で導入する考え。今年10月から最低賃金が大幅に引き上げられたことを受けて中小企業の収益力向上を後押しする。
電通の長時間労働・過労自殺問題で強制捜査 厚労省
投稿日時: 2016-11-14 (1074 ヒット)
厚生労働省は、広告大手の電通の女性新入社員が昨年末に過労自殺し、労災認定された事件で、違法な長時間労働が常態化した労働基準法違反の疑いがあるとして、電通本社と全国の3支社の強制捜査を行った。同省は残業代の未払いによる同法違反の疑いでも捜査する方針。過重労働取締り強化のため昨年4月に東京と大阪に新設された「過重労働撲滅特別対策班(かとく)」は、これまでに靴販売店大手など5社を書類送検している。
介護職員処遇改善加算の対象を昇給制度導入事業所に限定へ
投稿日時: 2016-11-14 (978 ヒット)
厚生労働省は、介護職員の処遇改善加算について、勤続年数や資格に応じて昇給する仕組みを設けた事業所に限定して月1万円程度引き上げる方針を固めた。勤続年数や資格、実技試験の結果などを考慮して具体的に仕組みを設けることを条件とする。2017年度より実施する方針で、全国にある事業所のうち7割程度が対象となる見通し。
外国人留学生の日本での就職が過去最高
投稿日時: 2016-11-07 (1149 ヒット)
外国人留学生が2015年に日本国内の企業に就職した件数が1万5,657件(前年比21%増)となり、過去最高となったことが法務省の発表でわかった。就職先の職務内容は「販売・営業」が最も多く、「翻訳・通訳」、「情報処理の技術開発」が続いた。国籍別では中国を筆頭に、韓国やベトナムなどアジア諸国で9割を超えた。
「年金受給資格期間10年に短縮」衆議院で法案可決
投稿日時: 2016-11-07 (1320 ヒット)
年金の受給資格期間を現行の25年から10年に短縮する「年金機能強化法改正案」が衆議院本会議で可決され、参議院に送られた。今国会で成立する見通しで、法律の施行は来年8月。9月分の年金(支給月は10月)から対象となる。改正法による対象者は、基礎年金(国民年金)で約40万人、厚生年金で約24万人の見込み。
定年後再雇用の賃下げ「適法」長澤運輸事件控訴審判決
投稿日時: 2016-11-07 (1534 ヒット)
定年前と再雇用後の業務内容が同じであるにもかかわらず賃金を下げられたのは違法であるとして、定年前と同じ賃金を支払うようドライバーが勤務先の運送会社に求めていた訴訟(長澤運輸事件)の控訴審判決で、東京高裁は「定年後に賃金が引き下げられることは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断。「会社側には賃下げをする特段の事情がなく、労働契約法20条違反にあたる」とした一審の東京地裁判決を取り消した。判決を受け、原告側は上告する方針。