育児・介護休業法改正案が成立
6月24日、育児・介護休業法の改正案が、参議院本会議において可決、成立しました。
主な改正内容は、以下のとおりです。
1.子育て期間中の働き方の見直し
(1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を
設けることを事業主の義務とする。
(2)3歳までの子を養育する労働者について、請求があったときの所定外労働の免除を
制度化する。
(3)子の看護休暇を小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、
2人以上であれば年10日に拡充する。
2.父親も子育てができる働き方の実現
(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月(現行1歳)までの間に、
1年間育児休業を取得可能とする。
(2)妻の出産後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合、
特例として、再度、育児休業を取得可能とする。
(3)労使協定により配偶者が専業主婦(夫)であれば、
育児休業の取得不可とできる制度を廃止する。
3.仕事と介護の両立支援
(1)要介護状態の対象家族が、1人以上であれば、年5日、2人以上であれば年10日、
介護のための短期の休暇制度を創設する。
平成21年 雇用保険制度の改正
改正雇用保険法が成立、平成21年3月31日より施行されました。
改正点は以下のとおりです。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
【改正前】
週所定労働時間が20時間以上あり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
【改正後】
週所定労働時間が20時間以上あり、「6ヵ月以上」雇用されることが見込まれること
2.失業給付を受け取るための加入期間
【改正前】
解雇等の特定受給資格者以外は、
「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上」
必要でした。
【改正後】
契約更新を希望したにもかかわらず期間満了により離職となった労働者等については、
「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上」
あれば要件を満たすようになり、解雇等の特定受給資格者と同様の扱いになりました。
また、加入期間に加え、基本手当の給付日数も特定受給者と同様の扱いです。
3.再就職が困難な人に対する給付日数の延長
解雇や契約期間満了で離職した人で、離職日において45歳未満の人や雇用機会が不足している地位に住んでいる人等は給付日数が60日分延長されます。
4.再就職手当の支給要件の緩和&給付率の引き上げ
再就職手当の支給要件が、
従来の「所定給付日数を3分の1以上かつ45日以上残している場合」から
「所定給付日数を3分の1以上残している場合」に緩和されました。
また、給付率においても、従来の30%から下記のとおり変更になりました。
・所定給付日数を3分の2以上残して就職した場合・・・50%
・所定給付日数を3分の1以上残して就職した場合・・・40%
5.常用就職支度手当の給付率の引き上げ
障害のある方等、就職が困難な人が一定の要件のもと再就職した場合に支給される常用就職支度手当の給付率が30%から40%に引き上げられました。
6.育児休業給付の見直し
これまで、育児休業中と職場復帰後に分割して支給されていましたが、給付が一本化され、全額育児休業中に
「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%」
が支給されることとなりました。
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人が対象です。
7.雇用保険料率の引き下げ
失業等給付に係る雇用保険料率を平成21年度に限り、0.4%(労使共0.2%ずつ)引き下げられました。
この結果、給与天引きする保険料(本人負担)が、平成21年4月分の保険料より変更となります。
一般 ・・・ 4/1000
農林水産・清酒製造 ・・・ 5/1000
建設業 ・・・ 5/1000