公的年金積立金を5年連続で取崩しへ
製造業の残業時間が1年8カ月ぶりに増加
中小企業にも「賃上げ」「雇用拡大」の動き
商工中金が融資制度拡充で経営者の保証不要に
非正社員の賃金が大幅に上昇
2018年度から精神障害者の雇用を義務化へ
雇用保険の給付額変更 8月1日より
例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
(最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
※ これに伴う基本手当の日額の範囲
(最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円 → 7,505円
( 1,326円 → 1,295円 )
( 335,316円 → 327,486円 )
雇用保険料率が上がります。(H22.4.1〜)
業 種
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雇用保険料率
(平成22年度)
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雇用保険料率
(平成21年度)
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一般
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15.5/1000
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11/1000
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農林水産・清酒製造業
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17.5/1000
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13/1000
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建設業
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18.5/1000
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14/1000
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業 種
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失業等給付に係る保険料率
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二事業に係る保険料率
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被保険者負担
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事業主負担
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事業主負担のみ
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一般
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6/1000
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6/1000
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3.5/1000
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農林水産・清酒製造業
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7/1000
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7/1000
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3.5/1000
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建設業
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7/1000
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7/1000
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4.5/1000
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雇用保険法の一部改正スタート!
1.非正規労働者に対する適用範囲の拡大
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雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和
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2.雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
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事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用
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3.積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置
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雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から雇用保険二事業の雇用安定資金へ借り入れる仕組みを暫定的に措置
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4.雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止
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平成22年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の3.5/1000とする。
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出産育児一時金の改正
今月(10月)より、出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。
平成21年10月から、出産育児一時金の額が4万円アップされ、
原則42万円となります。
また、
今までの事前申請の制度自体がなくなり、その代わり
健康保険被保険者証のみで対応でき、手続きが簡単になりました。
(医療機関と「直接支払制度」に対する同意文書を交わすことになります。)
直接支払制度を希望されない場合は、従来の事後の申請となります。
「直接支払制度」を希望した場合で、
出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、
その差額分を出産後、
協会けんぽなど各保険者に請求することになります。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html