8月の失業率・有効求人倍率は横ばい
投稿日時: 2019-10-07 (567 ヒット)
総務省の発表によると、8月の完全失業率(季節調整値)は2.2%となった(前月と同水準)。正規雇用者は4年9か月ぶりに減少し3,497万人となった(前年同月比18万人減)。また、厚生労働省の発表によると、8月の有効求人倍率(季節調整値)は1.59倍となった(前月と同じ)。
過労自殺 建設は現場監督、メディアは若手社員に集中
投稿日時: 2019-10-07 (604 ヒット)
厚生労働省は1日、2019年版の「過労死等防止対策白書」を公表。過労死防止大綱で重点業種・職種と位置付けている建設業界、メディア業界を分析し、建設業では現場監督・技術者等、メディア業界では若い世代(20代〜30代)に過労自殺が集中しているとした。
企業型確定拠出年金の掛け金拠出期間70歳まで延長
投稿日時: 2019-10-07 (591 ヒット)
厚生労働省は、企業型確定拠出年金について、現在60歳までとなっている掛け金の拠出期間を70歳まで延ばす方針を示した。来年の通常国会に改正案を提出する予定。また、個人型確定拠出(iDeCo)への加入期間も60歳から65歳に延ばす方針。なお、確定給付企業年金の加入期間はすでに70歳まで延びている。
70歳雇用 関連法案は来年通常国会に提出方針
投稿日時: 2019-09-30 (574 ヒット)
20日、政府の「全世代型社会保障検討会議」の初会合が開かれた。70歳までの就業機会の確保、年金受給開始年齢の70歳超への選択肢拡大、介護保険サービスの自己負担の引上げについては、年内にまとめる中間報告をふまえ、来年の通常国会に関連法案を提出する方針。在職老齢年金制度の見直し、短時間労働者の厚生年金加入対象者の拡大なども議論される見通し。来夏の最終報告をふまえた医療改革関連法案は、2021年の通常国会に提出の方向。
厚生労働省 外国人労働者の作業マニュアル作成費や一時帰国費を支援
投稿日時: 2019-09-30 (601 ヒット)
厚生労働省は、ハローワークへ外国人の雇用を届け出ている事業者を対象に、外国人向け就業規則や作業マニュアルの作成費用、有給を取得して一時帰国する際の費用などを補助する方針。外国人労働者の就業環境改善を目的としたもので、2020年度より申請の受付を開始、21年度の概算要求で必要額を計上するとしている。
1万1,766事業所に時間外労働の是正勧告
投稿日時: 2019-09-30 (542 ヒット)
厚生労働省の発表によると、2018年度の労働基準監督署による立入調査は2万9,097事業所に対して行われ、うち約4割(1万1,766事業所)で時間外労働に関する法違反が見つかり、是正勧告が行われたことがわかった。月80時間の過労死ラインを超えたものが7,857事業所、月100時間超が5,210事業所、月200時間超が219事業所などとなっている。業種別では、製造業(2,895事業所)、運輸交通業(2,695事業所)などが多い。
厚生年金のパート加入、要件引下げの提言
投稿日時: 2019-09-24 (571 ヒット)
厚生労働省の有識者懇談会が、厚生年金のパートタイマー等への適用拡大を求める提言をまとめた。加入要件を、現在の「従業員501人以上の事業所」から引き下げるよう促すもの。社会保障審議会が提言を参考に、具体的な検討を行う。来年の通常国会に関連法案が提出される見込み。
「老後2000万円報告書」事実上撤回
投稿日時: 2019-09-24 (634 ヒット)
金融庁は、金融審議会の総会において、報告書「高齢者社会における資産形成・管理」(いわゆる「老後2000万円報告書」)を議題としないことを決定した。事実上の撤回となるかたち。同報告書は「案」として、引き続き金融庁のホームページに掲載される。
パワハラ指針、骨子案を提示
投稿日時: 2019-09-24 (588 ヒット)
厚生労働省の労働政策審議会(分科会)で、職場でのパワーハラスメント防止のため企業に求める措置の指針(パワハラ指針)の骨子案が示された。骨子案では、企業が「講ずべき措置」として、相談者のプライバシー保護などが盛り込まれた。また、「行うことが望ましい措置」として、就活生やフリーランスへの配慮などが議論された。パワハラ指針は、年末にまとめられる見込み。
「ひげを理由に低評価」 二審も違法
投稿日時: 2019-09-17 (717 ヒット)
ひげをそらなかったことを理由に不当に低い人事評価を受けたとして、大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の運転士2人が、市に慰謝料など計約450万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は、市に計44万円の支払いを命じた1審・大阪地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。ひげを禁止する市の身だしなみ基準に一応の必要性・合理性は認めたものの、ひげを理由に減点評価したのは「裁量権の逸脱で違法」と判断した。