教員の働き方改革進まず
投稿日時: 2022-01-05 (293 ヒット)
文部科学省は、47都道府県と市区町村をあわせた全国1,793教育委員会を対象に、2021年9月時点の働き方改革への取組状況について調査した結果を公表した。この調査で、「放課後の見回り」や「給食費などの徴収・管理」など、学校以外が担うべき業務の外部移行が進んでいないことがわかった。また、教員の時間外勤務は、2019年度と比べ減少したものの、約半数が月45時間超の残業をしていることも判明した。
テレワークの助成を拡充
投稿日時: 2022-01-05 (291 ヒット)
厚生労働省は、人材確保等支援助成金(テレワークコース)の助成内容を拡充した。これまで通信機器の導入・運用や専門家によるコンサルティングなどを助成対象としていたが、オンライン会議や遠隔アクセスのためのテレワークサービス利用料も対象にすることとし、初期費用5万円、利用料35万円までを支給する。また、これまでは新規に取組みを行う企業を対象としていたが、テレワークをすでに試行していたり、過去に導入していた企業も対象に加えた。
雇用保険料率 引き上げは2022年10月以降
投稿日時: 2021-12-27 (485 ヒット)
政府は、雇用調整助成金の大規模な支出を受け、保険財政が悪化している雇用保険について、「失業等給付」の料率を2022年10月から0.6%に引き上げると決めた。他事業を加えた全体の保険料率は、現行の0.9%から1.35%となり、労働者負担分は0.3%が0.5%となる。
介護や保育職の処遇改善策に関する中間整理まとまる
投稿日時: 2021-12-27 (262 ヒット)
看護や介護、保育職の賃上げを協議する政府の公的価格評価検討委員会は22日、中間整理をまとめた。経験や技能のある職員に重点を置いた処遇改善を検討すべきとし、適正な水準まで賃金が上がり必要な人材が確保できることを最終目標に掲げる。今後は財源なども議論し、来夏までに方向性を整理するとしている。
政府が「デジタル原則」策定
投稿日時: 2021-12-27 (301 ヒット)
政府は、デジタル社会のルールや行政の仕組みに関して共通指針となる「デジタル原則」を策定した。1.デジタル完結・自化、2.機動的で柔軟なガバナンス、3.官民連携、4.相互運用性の確保、5.共通基盤の利用――の5原則から成る。来春までに規制や制度改革の方向性を取りまとめ、法改正が必要な手続きは一括法による改正を視野に入れ、法改正しなくても変更できるものは、2022年1月から順次改められる方針。
雇調金の支給が5兆円超に
投稿日時: 2021-12-20 (339 ヒット)
政府は、新型コロナウイルス対応で特例を受けた雇用調整助成金の支給決定が、昨年春から12月10日時点で累計約535万件、金額が累計5兆462億円になったことを明らかにした。来春には5.7兆円に達する見込みで、来年度からは雇用保険料の引上げが避けられない見通しとなった。
書面提出、対面、原則廃止へ 政府計画案
投稿日時: 2021-12-20 (289 ヒット)
政府は、デジタル社会の実現に向けた重点計画案を示し、書面の提出や対面、目視を義務付ける規制や制度を廃止し「デジタル原則」をめざすことを明らかにした。例えば、ハローワークでの失業認定は、オンライン面接や電子署名を活用する。すぐに変更できるものは来年1月から順次改め、来春までに規制や制度、法改正の方向性をとりまとめる。
不妊治療、女性43歳未満に保険適用
投稿日時: 2021-12-20 (468 ヒット)
厚生労働省は、来年4月から始まる不妊治療への公的医療保険の適用条件等の方針を固めた。女性は治療開始時点で43歳未満の場合を対象とし、最大6回までの制限を設ける。男性には年齢制限はなく、事実婚の場合も対象となる。着床前検査の保険適用については中央社会保険医療協議会で判断が見送られた。
求職者支援制度の要件を緩和 世帯収入要件を引上げ
投稿日時: 2021-12-13 (320 ヒット)
厚生労働省の労働政策審議会は、求職者支援制度を活用しやすくするため、対象要件を「世帯収入40万円以下」(現行:月25万円以下)に緩和するとの報告をとりまとめた。さらに、訓練日の欠席も2割まで認め、給付金を日割りで減額する仕組みに変更する。補正予算案が国会で承認され次第、制度を改正する予定。
電子請求書・領収書の電子保存義務化を2年猶予 22年度税制改正大綱案
投稿日時: 2021-12-13 (277 ヒット)
2022年1月より義務づけられることとなっていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、2年間の猶予期間が設けられる。政府・与党が、22年度与党税制改正大綱案に、宥恕措置を整備する旨を盛り込んだ。企業の申出に応じて税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合、2年間は引き続き紙での保存も容認される。