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2018年度から精神障害者の雇用を義務化へ

投稿日時: 2013-03-28 (1490 ヒット)
厚生労働省は、2018年4月から企業に精神障害者の雇用を義務付ける方針を決定した。4月にも障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する。これにより法定雇用率が上昇するが、当初5年間については障害者雇用の状況や国の支援体制などを考慮して上昇幅を抑えることも検討されている。
 

夏季休業のお知らせ

投稿日時: 2012-08-12 (1689 ヒット)

杉山事務所では、8月13日(月)〜17日(金)まで夏季休暇をいただきます。

お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご容赦ください。


平成24年度労災保険料率の改定

投稿日時: 2012-02-29 (2015 ヒット)

平成24年4月1日から労災保険料率等について以下の改定が実施されます。

1.労災保険料率の変更
労災保険料率が改定されます。
保険料率表はこちら⇒労災保険料率表

2.第2種特別加入保険料率の変更
一人親方等の特別加入保険料率が変更されます。
保険料率表はこちら⇒ 第二種特別加入保険料率表

3.労務費率の改定
特定の建設業で労災保険料を計算する際、賃金見込み額の算出が困難な職種については、工事の請負金額に労務費率を乗じた額を賃金見込み額として適用します。
今回、この労務費率が改定されます。
労務費率はこちら⇒労務費率表

4.メリット制の適用要件改正
メリット制を適用できる事業の要件が改定されます。
改正要件はこちら⇒メリット制の適用要件の改正

 

平成24年度の労働保険料を計算する際は、これらの改正を反映するように注意しましょう!


平成24年度の健康保険料率の変更

投稿日時: 2012-02-22 (1710 ヒット)

協会けんぽの保険料率が平成24年3月分(4月納付分)から改定されます。

健康保険の保険料率は都道府県により異なります。

東京都の健康保険料率は、
現在:9.48% → 改定後:9.97%
となります。

その他の地域の保険料率はこちら(協会けんぽHP)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92414.html


また、同時に全国一律で介護保険料も現在の1.51%から1.55%に引き上げられました。

新しい保険料率は、平成24年3月分(4月納付分)から適用されます。

 

給与計算担当者は保険料率の変更を忘れないようにしましょう。


平成24年度の雇用保険料率

投稿日時: 2012-02-21 (1986 ヒット)

平成24年度の雇用保険料率が発表されました。

詳細は以下のとおりです。

  雇用保険料率 労働者負担 事業主負担
一般の事業 1.35% 0.5% 0.85%
農林水産・清酒製造 1.55% 0.6% 0.95%
建設業 1.65% 0.6% 1.05%

平成24年4月から変更となります。4月支払い分の給与計算の際は、ご注意ください。


平成23年9月から厚生年金保険料が改定されます。

投稿日時: 2011-08-28 (1789 ヒット)

平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年、改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

(現行)
・一般の被保険者の方 ・・・16.058%
・日本たばこ産業株式会社の被保険者の方 ・・・16.058%
・旅客鉄道会社等の被保険者の方 ・・・16.058%
・農林漁業団体の事業所の被保険者の方 ・・・16.058%
↓ ↓ ↓ 
(平成23年9月〜) 16.412%

(現行)
・坑内員・船員の被保険者の方 ・・・16.696%
↓ ↓ ↓
      (平成23年9月〜)  16.944%

詳細はこちら⇒保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)


夏季休業

投稿日時: 2011-08-08 (2023 ヒット)

杉山事務所では、8月12日(金)〜15日(月)まで夏季休暇をいただきます。

お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご容赦ください。

 


年末年始の休業について

投稿日時: 2010-12-24 (2502 ヒット)
年末年始は、
12月28日(火)から1月4日(火)までお休みをいただきます。
年始は、1月5日(水)から平常どおり営業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
今年一年、誠にありがとうございました。
来年も当事務所を何卒よろしくお願いします。

雇用保険の給付額変更 8月1日より

投稿日時: 2010-06-28 (2808 ヒット)
雇用保険の給付額変更が8月1日より実施されることを厚生労働省が発表しました。主な変更内容は以下の通りです。
1.賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
     (最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
    ※ これに伴う基本手当の日額の範囲
     (最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円 → 7,505円 
2.失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
  ( 1,326円 → 1,295円 )
3.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
  ( 335,316円 → 327,486円 )

雇用保険料率が上がります。(H22.4.1〜)

投稿日時: 2010-04-03 (4057 ヒット)
平成22年4月1日施行の「改正雇用保険法」により、雇用保険料率が
上がることになりました。
具体的な保険料率は以下の通りです。
 
  業 種
雇用保険料率
(平成22年度)
雇用保険料率
(平成21年度)
一般
15.5/1000
11/1000
農林水産・清酒製造業
17.5/1000
13/1000
建設業
18.5/1000
14/1000
 
新保険料率の内訳は以下の通りです。
 
  業 種
失業等給付に係る保険料率
二事業に係る保険料率
被保険者負担
事業主負担
事業主負担のみ
一般
6/1000
6/1000
3.5/1000
農林水産・清酒製造業
7/1000
7/1000
3.5/1000
建設業
7/1000
7/1000
4.5/1000
 
※詳細はこちら⇒厚生労働省報道発表資料
 

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