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法改正情報

育児・介護休業法改正案が成立

投稿日時: 2009-07-23 (3259 ヒット)

6月24日、育児・介護休業法の改正案が、参議院本会議において可決、成立しました。

主な改正内容は、以下のとおりです。

1.子育て期間中の働き方の見直し

 (1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を

  設けることを事業主の義務とする。

 (2)3歳までの子を養育する労働者について、請求があったときの所定外労働の免除を

  制度化する。

 (3)子の看護休暇を小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、

   2人以上であれば年10日に拡充する。

 

2.父親も子育てができる働き方の実現

 (1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月(現行1歳)までの間に、

   1年間育児休業を取得可能とする。

 (2)妻の出産後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合、

  特例として、再度、育児休業を取得可能とする。

 (3)労使協定により配偶者が専業主婦(夫)であれば、

  育児休業の取得不可とできる制度を廃止する。

 

3.仕事と介護の両立支援

 (1)要介護状態の対象家族が、1人以上であれば、年5日、2人以上であれば年10日、

  介護のための短期の休暇制度を創設する。

 

 

 

 


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