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任意継続と国民健康保険どっちがお得?

2014年03月20日
おはようございます。
社会保険労務士の杉山 加奈子です。

今日は、「任意継続保険と国民健康保険、どっちがお得?」をテーマにお話させていただきます。

退職後、長期療養等でしばらく働く予定がない場合、健康保険の加入方法として、
1. 国民健康保険に加入する。
2. 任意継続保険に加入する。
3. 家族の健康保険の被扶養者になる。
の3つの選択肢があります。
家族の健康保険の被扶養者にならない場合、
任意継続した方がいいのか、国民健康保険に切り替えた方がいいのか、どちらの方が得でしょうか? と時々このようなご質問を受けます。


任意継続した場合、退職時の標準報酬月額を元に保険料が計算されます。
ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円で計算(あくまで協会けんぽの場合で、健保組合によって異なります。)されます。

国民健康保険は前年の世帯所得や加入者数等で金額が決定されます。

経験則で言うと、在職中、標準報酬月額が高い人(いわゆる高給取り)は、任意継続をした方が得になる可能性が高いです。
ただ、解雇や倒産など会社の都合で退職した場合は、国民健康保険料が大幅に減額されるので、減額対象に該当する場合は、逆転し、任意継続よりも国民健康保険に加入した方が得になる可能性が高くなります。


国民健康保険の保険料は、従業員の住まいの市区町村の担当窓口にて国民健康保険に切り替えた場合の保険料を正確に計算してもらうことができるので、金額を確認した上で、任意継続した場合の保険料と比較し選択されることをオススメしています。


退職した年は任意継続の方が安くても、退職の翌年でみると、所得が少なければ、国民健康保険料の方が安くなる場合もあります。
任意継続保険を選択した後に、国民健康保険に切り替えることはできませんが、保険料を納付期日までに納付しない場合は、資格喪失するので、その後、国民健康保険に加入することはできます。ちょっとしたテクニックですので、ぜひ、押さえておいてください。


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● 編集後記 ●
ずいぶん昔ですが、新卒で入った会社を辞める時に退職の手続き関係を担当する方から、退職後の任意継続に関する説明があったのをおぼろげながら覚えています。
ほどなく結婚して主人の扶養に予定だったので、どっちが得かシミュレーションまでもなく、国民健康保険に切り替えました。

今でこそ自己負担割合は健康保険、国民健康保険ともに3割で同じですが、当時は、健康保険の方が給付率が高かったので、退職後、やっと時間に余裕ができ、歯の治療に専念できるようになったと同時に、治療費がアップした痛い記憶があります。
協会けんぽではなく、健保組合に加入されている方は、通常の高額療養費に加え付加給付がありますので、保険料のみならず、この点も含めてどちらにするか選択された方がいいかと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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