インフルエンザやノロウィルスで休む社員への対処方法
2013年02月20日
おはようございます。
社会保険労務士の杉山 加奈子です。
今日は、「インフルエンザやノロウィルスで休む社員への対処方法」
をテーマにお話させていただきます。
数ヵ月前からインフルエンザやノロウィルスが流行っていますが、皆様の周りでは大丈夫ですか?
この時期、決まったように「インフルエンザ(又はノロウィルス)にかかった社員がいるのですが、どのようにすればよいでしょうか?」という問い合わせを受けます。
本人がインフルエンザやノロウィルスにかかった場合、具合が悪いから病院で診てもらって、結果、インフルエンザやノロウィルスにかかっていることがわかるのですから、
「本日は具合が悪いので、休ませていただきます。」
とか、
「インフルエンザにかかってしまったので、大事を取って今週いっぱい休ませていただきます。」
と、本人申出によって、「有休」か有休がなければ「欠勤」となるのが一般的かと思われます。
しかしながら中には、出勤の可否をの判断を会社に求めて、出勤停止による休業手当を求めてくる社員もいるようです。
会社としては、他の従業員にうつっては大変なので、当然、出勤をしてほしくないはずです。
しかし、インフルエンザやノロウィルスは、感染しても就業制限はないので、会社の判断で出勤停止を命じるのであれば、その期間は休業手当(平均賃金の6割以上)の支払いが必要になります。
ただ、インフルエンザやノロウィルスの従業員を休ませる場合に、労働基準法に素直に倣って休業手当を支払うのではなく、もし、このような質問を投げかけてくる従業員がいたら、ひとまず以下のように対応してください。
従業員:「インフルエンザにかかってしまいました。どうすればいいでしょうか?」
会社:「あなたが出勤することによって他の従業員にうつる可能性があるので、出勤は正直、迷惑です。有給休暇で対応してください。」
従業員:「僕は有給休暇も残っていないので、這ってでも会社に行って仕事をしたいと思っています。」
会社:「何度も言うようだけど、他の従業員にうつる可能性があるのであなたに出勤を控えてもらいたいのだけど、分かってもらえるかな? 有給休暇が残っていないのなら、欠勤にはなってしまうけど・・・。」
従業員:「それは、お願いですか? それとも 命令ですか?」
会社:「現時点では、お願いベースです。しかし、あなたの結論次第では、出勤停止命令を出さざる得なくなるでしょう。」
ここまでの流れで、なお、「出勤したいです。」と主張してくるのであれば、あきらめるしかありません。
従業員は、休業手当を支払ってもらいたいので、わざと会社に出勤命令を出させようとしてくる場合だってあるのです。
法には従わざる得ないのでしょうが、このような従業員は会社で周りからの冷たい視線を浴び居心地が悪くなったり、会社の心証を悪くして評価で査定が悪くなったり・・・と自分のとった行動は結果、自分に跳ね返ってくるのです。
自業自得と言えば、それまでですが・・・。
会社としては、
会社の意向を説明 → お願い → 命令
という流れで考えていただければと思います。
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● 編集後記 ●
ちょうど正月明けぐらいでしょうか、下痢・嘔吐に苦しみ、関節のきしみもあり、丸一日は動けませんでした。
ただ、ノロウィルスかどうかの検査には時間がかかり、病院で診てもらってもその疑いがありますね、としか診断してもらえないので、世間で言っているノロウィルスというのは、その多くは、正確には「推定 ノロウィルス」と言った方が正しいのかもしれません。
「インフルエンザにかかってしまいました。今日はどうすればいいですか?」
なんて、会社からすれば、
「トイレに行きたいのですが、行ってもいいですか?的な小学生のような質問、お願いだからしないでくれよ。」と言いたいところです。(苦笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。