本採用拒否
投稿日時
2009-09-03 |
カテゴリ:
就業規則
試用期間中に、勤務態度や出勤状況等を考慮した結果、本採用を拒否するケースも出てくると思われます。
この場合の本採用拒否は、労働契約締結後の労働契約の解約となり、「解雇」となります。
一般に、解雇に関しては合理的な理由が必要とされていますが、試用期間中の解雇に関しては、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められるものとされ、「合理的理由」も緩やかに判断されます。
会社側としては、本採用拒否の理由を明確な基準としてあらかじめ就業規則などに明記しておくことが有効な手段となりますので、通常の解雇とは別に規定しておいた方がいいでしょう。
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