内定取消
投稿日時
2009-09-03 |
カテゴリ:
就業規則
内定者は、労働基準法上の労働者ではありません。
しかしながら、内定とは「解約権」が付いた状態といえども一応は労働契約が成立している状態(解約権留保付労働契約の成立)であり、
内定取消に関する問題も多く発生している情勢も考えると、リスク対策として内定取消事由の規定を設ける意義はある
と言えるでしょう。
ただし、内定取消は客観的に合理性があると認められる場合に限られます。
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