事業場外におけるみなし労働時間

投稿日時 2009-09-03 | カテゴリ: 就業規則

出張・営業など事業場外で働いた場合は、会社の所定労働時間労働したものとみなします。時間外労働については、事前に通常要する時間を定めて適用しますが、労働時間算定が可能な場合は、きちんと労働した時間に対して、時間外労働の分があれば、割増賃金が支払われます。





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