1ヵ月単位の変形労働時間制
投稿日時
2009-09-03 |
カテゴリ:
就業規則
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ヵ月単位の変形労働時間制とは、月間において繁忙期と閑散期がある場合に、1ヵ月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内であれば、1日及び
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週間の法定労働時間の規制にかかわらず、これを超えて労働させることができる制度です。
実施にあたっては、労使の書面協定または就業規則その他これに準ずるものにより所定事項を定めなければなりません。また、この労使協定は、所定労働基準監督署に届け出ることが必要となります。
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