同一業務で手当不支給は「違法」〜松山地裁
投稿日時
2018-05-01 |
カテゴリ:
トピックス
正社員と同じ業務なのに、手当や賞与に格差があるのは労働契約法違反だとして、松山市の「井関農機」の子会社2社の契約社員5人が計約1,450万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が松山地裁であった。判決は、手当の不支給は違法だと判断したが、賞与については違法性を否定した。
港区 杉山社会保険労務士事務所にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.sugiyama-sr.com
このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.sugiyama-sr.com/modules/news/index.php?page=article&storyid=816