6月24日、育児・介護休業法の改正案が、参議院本会議において可決、成立しました。
主な改正内容は、以下のとおりです。
1.子育て期間中の働き方の見直し
(1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を
設けることを事業主の義務とする。
(2)3歳までの子を養育する労働者について、請求があったときの所定外労働の免除を
制度化する。
(3)子の看護休暇を小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、
2人以上であれば年10日に拡充する。
2.父親も子育てができる働き方の実現
(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月(現行1歳)までの間に、
1年間育児休業を取得可能とする。
(2)妻の出産後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合、
特例として、再度、育児休業を取得可能とする。
(3)労使協定により配偶者が専業主婦(夫)であれば、
育児休業の取得不可とできる制度を廃止する。
3.仕事と介護の両立支援
(1)要介護状態の対象家族が、1人以上であれば、年5日、2人以上であれば年10日、
介護のための短期の休暇制度を創設する。
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