平成24年4月1日から労災保険料率等について以下の改定が実施されます。
1.労災保険料率の変更
労災保険料率が改定されます。
保険料率表はこちら⇒労災保険料率表
2.第2種特別加入保険料率の変更
一人親方等の特別加入保険料率が変更されます。
保険料率表はこちら⇒ 第二種特別加入保険料率表
3.労務費率の改定
特定の建設業で労災保険料を計算する際、賃金見込み額の算出が困難な職種については、工事の請負金額に労務費率を乗じた額を賃金見込み額として適用します。
今回、この労務費率が改定されます。
労務費率はこちら⇒労務費率表
4.メリット制の適用要件改正
メリット制を適用できる事業の要件が改定されます。
改正要件はこちら⇒メリット制の適用要件の改正
平成24年度の労働保険料を計算する際は、これらの改正を反映するように注意しましょう!
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