出産育児一時金の改正
今月(10月)より、出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。
平成21年10月から、出産育児一時金の額が4万円アップされ、
原則42万円となります。
また、
今までの事前申請の制度自体がなくなり、その代わり
健康保険被保険者証のみで対応でき、手続きが簡単になりました。
(医療機関と「直接支払制度」に対する同意文書を交わすことになります。)
直接支払制度を希望されない場合は、従来の事後の申請となります。
「直接支払制度」を希望した場合で、
出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、
その差額分を出産後、
協会けんぽなど各保険者に請求することになります。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html
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