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「避難先等へマイナンバー通知カード送付」総務省が手続きを公表
投稿日時: 2015-08-17 (1371 ヒット)
やむを得ない事情により住民票記載の住所でマイナンバーの「通知カード」を受け取ることができない人について、総務省は、送付先を実際の居住地に変更する手続きを公表した。希望者は、「居所情報登録申請書」に公共料金の領収書など現居住地が記載された書類と本人確認書類を添付して、8月24日から9月25日の間に、住民票のある市区町村に対し郵送か窓口で申請を行う。東日本大震災の被災者やDV等の被害者、独り身の長期入院者等が対象。
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